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2 法律・制度

  1. 発達障害とは
  2. 法律・制度
    2.1 発達障害に関係する法律の理解
    2.2 「合理的配慮」とは?
    2.3 児童・生徒・学生の発達障がいに対する支援策
  3. アセスメントとは
  4. 個別の指導計画
  5. 大学における「合理的支援」
 

1)発達障害に関係する法律の理解

平成28年から「障がい者差別解消法」が施行されました。この法律は全ての障がいに適用されますので、公的機関では法律の的確な理解をし、「差別のない社会」の実現に向けて準備をする必要があります。
 ここでは、特別支援教育に関係する法律や制度について解説します。法律名をクリックすると概要が出ます、法律の詳細を知りたい場合はリンク先を参照してください。

① 障がい者の権利に関する条約

(平成25年法律第65条、平成25年6月制定、平成28年4月1日施行)
第24条(教育)
障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定を含む)の禁止、障がい者の社会参加・共生の促進、
条約の実施を監視する枠組みの設置等を規定した条約です。
詳細 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000599.html

② 障がい者基本法

昭和45年 5月21日法律 第84号、最終改正 平成25年6月26日法律第65号
地域における共生の促進を目的とし、あらゆる差別の禁止、障がい者の自立及び社会参加の支援のための施策に対する国、地方公共団体等の責務等を規定した法律です。
詳細 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO084.html

③ 発達障害者支援法

(平成16年12月10日法律第167号、最終改正 平成24年8月22日法律第67号)
発達障害の早期発見、支援に対する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、就労への支援、発達障がい者支援センターの指定等について定めた法律です
詳細 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO167.html

④ 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律

(平成25年法律第65条)
障害を理由とする差別の解消を推進し、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目的として、障害を理由とする基本的な事項や行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定める法律です。
詳細 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65.html

2)「合理的配慮」とは?

「合理的配慮」とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とさえるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。(障害者の権利に関する条約「第24条 教育」)「合理的配慮」を実施する際には、本人・保護者からの申請に基づき、障がい特性に応じた適切な内容を検討することが大切でです。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297380.htm

3)児童・生徒・学生の発達障がいに対する支援策

①文部科学省科学省HP 特別支援教育について以下の報告書がありますので、参照してください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1321534.htm ②日本学生支援機構 大学生の障害支援については、身体障害、発達障害などさまざまな困難についての解説と対応、合理的配慮の具体例などを含めた教職員向けのハンドブックを掲載しています。
HPからダウンロードできますので、参照してください。
「独立行政法人 日本学生支援機構」
http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/index.html

>>3. アセスメントとは